行財政局部長が市有財産を競争入札に適さないと話し合いで会社に売却へ 1.000万円近い資産をプロポーザルもせず報告事項にも上げず議会無視へ

【 長文ですが重要な委員会審査でしたので、ご覧下さい 】

 

いや〜 驚き! 

入札に携わる行財政局議会審査を潜り抜け、会社と売却に向けて直接交渉するとは

市民から付託を受けた議会に全く審査もさせないというのは異常だ!

そこで質問したが、必死の言い訳で逃げ切りか?

 

平野 章三質問

局長、御存じだと思いますが、垂水区塩屋町3丁目973番の1というところで、塩屋駅の少し東側の土地と建物を〜土地が約1,000平米、あと建物と倉庫があり、以前に景観形成重要建築物と指定されており

 

この度、資産活用課直接売却することになったのですが、相手とどのような話をされたのかなど分かりません

 

★ しかし、売却に何故入札しないのか、全然理解できないのです!

 

税金で購入してる物件で、活用課の所管になったからといって自由に担当部長が売れるのか? 

売る相手も会社が買うようですが、こんなやり方で入札もなくできるか間違っていないか、お聞きしたい!

 

行財政局・部長答弁

行政が保有する不動産の処分方法につきましては、地方自治法234条におきまして、【 原則一般競争入札 】によることと定められてございます

 

【 随意契約による処分 】につきましては、【 例外的な方法 】規定されています

  

随意契約による処分可能な場合については、自治法施行令167条の2において限定列挙されており、例えば【 狭小地とか袋地 】とか隣接土地所有者に処分する【 隣接者処分 】というのがございます

 

隣接者処分に限らず、施行令167の2第1項第2号規定してます

 

その性質または目的が【 競争入札に適しないものについて、随契処分できるという【 判例も 】出てます

 

その判例では、地方自治法及び施行令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等【 諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の合理的な裁量・判断により 】決定されるべきと昭和62年の3月【 判例が 】出てます

 

委員指摘のとおり不動産の処分の原則は一般競争入札なんですが【このたびは随意契約させていただきたい 】ということです

 

その理由につきまして資産活用課では平成23年以降所管してこれまでの間に、まず事業用としての活用ができないかということで、【 民間事業者に対してヒアリングを個別に実施 】してまいりました

 

ただ、1つは、当該物件が建築基準法上の接道義務を満たさない既存不適格状態で、再建築が不可の建物であり、用途地域が第一種低層住居専用地域であります

 

このことから事業採算性に見合った【 活用は極めて困難であるという声を聞いてます

 

また、一方、居住用としての利活用を検討しましたが、建物の半分ぐらい、敷地の一部に土砂災害特別警戒区域―― レッドゾーンと言われるものに抵触しており、建物自体が大正中期に建てられたもので、

築100年ぐらい経過し、老朽化しています

 

それから、現行の耐震基準を満たしていないことから、課題を多く有する物件であると認識してます

 

この物件を処分するとした場合に、事業用途とか住居用途での利用が想定されます通常の一般競争入札とか公募による処分には適さない物件であると考えています

 

もう1つ、契約の相手方の選択であり、建物の老朽化が非常に進行していることから、例えば山陽電鉄とか国道なんかへの安全面の影響の大きさから、緊急時には即時対応できる者であることが望ましいと考えてます。

 

また、指定景観資源に指定され、歴史的建造物の管理に精通して、適切に建物の維持管理を行うことができる者であることが望ましい

 

このたびの売払い申請者の代表者は、隣接地におきまして、明治41年頃に建築されました洋館を所有して、管理人としても維持管理を行っており、当該洋館及びその敷地から本物件の建物及び蔵の一部を目視する

ことができる位置関係にもあります

 

日常的な維持管理に加え、緊急時の対応も行うことが期待できる理由から、競争入札に適さないものに該当すると考え、売払い申請者に処分を検討しています

答弁に対する平野 章三意見は 】

まず、施行法から説明し、狭小地とか袋地の隣接者処分など、この物件に関係ない答弁、最後に 競争入札に適さないものと決めて、地方公共団体の合理的裁量・判断により決定したと全く別件の判例を理由に説明しました

 

最後に == 「 このたびは随意契約させて頂きたい 」 == とお願いされた?

 

結論は明確な根拠がなく「 契約させて頂きたい 」とのお願いの仕方はおかしい?

 

何故か、それは一般競争入札でなくても、条件付きプロポーザル方式での入札をすれば公平性が保たれるはずですし、百歩譲って委員会の報告案件とすべきであります

  

入札に携わる行財政局議会審査を避けて特定の会社と契約するのは到底納得しがたい案件です???

 

ただ、この部長追認した局長さんはこの4月から人事異動により、さらに追求しにくくなりました

 

平野 章三質問

さんざん理由つけて、競争入札に適さないと言ってます

 

幅員も確かにないし、建て替えはできない 

だけど改築はできる

 

こういう財産は非常に問題あると表現されたが、それなら買手がいないはずですが 〜 買手はいるのです・・・

 

 

これ今、金額的に幾らで売るんですか?   どんな交渉したんですか?

 

行財政局部長答弁

金額については【 1,000万円弱と考えています】

平野 章三質問

1,000万円の金額とは! 

 

我々でも500万円1,000万円予算要望するのは大変ですよ

 

局長が厳しいから、なかなか認めてもらえない

 

そんな中の1,000万円の物件、簡単に特別な人に売り渡すという

 

何故入札できないのですか? 適さないとは?

 

単なる価格だけで入札するのと違い、条件を加味するプロポーザル方式でもできるはずです!!!

 

なのに特定のところに売ってしまうとは ?

  

しかも部長が来られ言われたのは【 塩屋まちづくり推進会が推薦 】してますとの事

 

しかし【 推薦会には購入者側の幹部の方がおられる会 】の推薦なのです

 

それで物件は【 1,000万円弱と考えています】 というが、その価格が正しいかどうか検証もできません

 

景観はいい場所ですし、以前建物も移築したいという人もおられました

しかし、全くそういうことを加味せずに、理由をさんざんつけて特定の会社に売却する

 

そんなに無茶をせず、条件をつけたプロポーザル方式によることで例え同じ結果になったとしても、【 公平性が担保される 】ことになります!

 

質問したのは 1,000万円の価値を入札せず売却すれば、行財政局の前例となるので、この事が問題である事を示し、委員会での議案審議をしていない事も議事録に残しておきたかったからです

  

この間、別の局でも2億3,800万の予算を5社実行委員会をつくり、その中の1社を運営事業者と指定し事業を行った

 

しかし、入札も、プロポーザル方式もやらず事業者が決まったことにおかしいと申し入れたら、後日来られて改善しますとのこと

 

そこで、入札しないなら役所が絡んだ形で、問題のないようにすべきと申し上げ、改善に動いています

 

行財政局随意契約によるこの度の処分問題、これでよいのか?  局長答えて下さい 〜

 

物すごく大事な問題、これ検討するだけでもいいので!

 

行財政局局長答弁

先程、部長から答弁させていただいた理由により、随意契約をすることに合理的な裁量の範囲内ではあると考えております

  

委員御指摘のように【 塩屋のまちづくり推進会からの推薦 】を頂戴しているということで、地元としてもあの建物を保存してほしいという思いがあるということで、我々もここ何年もかけてこの土地の有効活用というのを検討してまいりました

 

その結果が今、結ぼうとしているという状態ですので、御理解頂ければと思います

平野 章三意見

いや、プロポーザル方式やったら簡単な話ですよ

 

入札をしないやり方だけは納得できません

 

局長部長と同じ思いなら、これ以上質問しませんが

市有財産を特定の者に売却してしまう――

 

【 それなら議案として正式に審議の場を設けること 】です

 

委員会で議論したいが議案でもないのでそれもできないのであります

 

議会に上程せず部長の判断だけで議会審査を潜り抜け1.000千万円近い神戸市資産売却してしまうとは

 

議会軽視も甚だしいのでは!

 

委員長副委員長もう1度申入れができたらして下さい

〜 他にございませんか 〜

 

川口委員から質問

今の話を聞いていて、疑問に思ったのですが、競争入札に適さないっていうのは、どういった場合にそうなるのか説明できますか?

行財政局部長答弁

昭和62年3月20日の最高裁の判例が出ており、競争入札に適さないものをするときとは、競争入札の方法自体が不可能または著しく困難とは言えないが、不特定多数の参加を求め、競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体においてそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法を取るのが、当該契約の性質に照らし妥当であり、当該地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も該当すると解すべきであるとされてます

 

競争入札に適するか否かは 】自治法及び施行令の趣旨を勘案し、【 地方公共団体の契約担当者の合理的な === 裁量判断 === により決定される 】 べきものとされてございます

 川口委員 質問 】

本件について 【 そう判断したっていうのが何でそうなのか 】 全然しっくりきてないんですが!

 

【 行財政局部長 の答弁 】

当該物件の特性から今回の物件は競争入札に適さないと考えてます

 

【 川口委員 の意見 】

納得はしてないけど、分かりました

ただ、こういった場合、選定プロセス【 契約の内容など不透明に 】なってしまうんじゃないかっていう心配があります 

  

意見です!

上畠委員長質問

匿名入札で売却されるが【 一応条件は別につけてない 】っていうことですよね

 

ただ、信頼関係の中で【 塩屋まちづくり推進委員会の推薦を得て塩屋まちづくり推進委員会の役員の方が購入する】から、取扱いとしてはこれが保全されるだろうという期待に基づいて、基本的に条件をつけてない、何か条件をつけずに売却するというふうには聞き及んでおります

 

が、やはり匿名入札で売る方向ですね

 

条件面でいつかは法人に移り変わる可能性もありますので、そういったときに、持ち主が変わったり、相続が発生した場合には別に文句は言いようがないので、やっぱりそういったところの【 担保は取るべき 】かなと思うのですが、その配慮ってしていただけるでしょうか、如何ですか?

 

 

行財政局部長答弁

今回の売払い申請者から売払い申請書が出ておりまして、そこには保存及び活用のためという一言が入ってございます

  

委員長指摘のように【 改めて契約書なり、相手からの文書なり 】頂こうと思います

 

上畠委員長意見

【 是非! そこの担保がないと 】どういう扱いになるか不安なところはあると思いますので、その点はしっかりしていただきたいと思っております

 

株式会社か何か、会社で買うんですよね 〜

 

会社である限りやはり営利目的で法人が設立されるわけで、公益財団法人とかで購入されるわけではないので、株主の意向次第で、株式に関しても譲渡可能株式であったり、議決権の可能な株式であったら それが移り変わったら、また売られる可能性もあると思うので

 

やはりそういったところも踏まえると

【 匿名入札が一番妥当なのかどうか検討が必要であった 】と思いますし

 

その【 説明責任は必要であった 】かなと思いますので、十分な配慮をしていただきたかったと申して

おきます!

川口委員意見

先ほど平野先生が仰ってた申入れするかどうか、対応の仕方って決めておかなくていいですか?

 

 

上畠委員長コメント

対応については正副委員長で、それも含めて協議したいと思います

 

平野 章三意見

神戸市資産の売却内容まで議会に示さず契約をしてしまう部長【 団体の契約担当者の合理的な === 裁量判断 === により決定される 】との担当部長の ~ 「 裁量判断 」 であると

明確に答弁されたほど曖昧な内容であったのです

 

そしてその部長と 追認する局長はこの4月に異動されましたので説明責任はなくなり逃げ切れますが、次回委員会契約内容を再確認したいと思います!

 

神戸市会議員 平野章三

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