◇ 市街地再開発事業には第1種と第2種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。
また、第2種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。
【収支のしくみ】
□第1種事業「権利変換方式」
土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより事業費をまかないます 。従前建物・土地所有者等は従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。
□第2種事業「管理処分方式(用地買収方式)」
いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床処分により事業費をまかなう点は第一種事業と同様です。
このような事で
その結果、再開発事業が頓挫したような状況が続きましたが 〜
地元熱意の結果です ❗️